【令和7年4月21日施行】検索用情報の申出がはじまりました
令和8年4月1日から、不動産の所有者は氏名・住所の変更から2年以内に変更登記を行うことが義務付けられます。
この義務の負担軽減のため、所有者自身が変更しなくても登記官が職権で変更登記を行う「スマート変更登記」が開始します。
こちらに先行して、令和7年4月21日から所有権移転・所有権保存登記申請の際に、「検索用情報」(所有者の住所・氏名・ふりがな・生年月日・ メールアドレス)」を申請書に記載する必要がございます。
検索用情報を法務局に提供すれば、今後住所の変更があった際にご自身で登記申請をする手間が省け、義務違反の心配も無くなります。
この度の法改正に伴い、すずきた事務所では所有権移転登記(売買、相続など)や所有権保存登記(ご新築の際など)をご依頼いただく際には、ご住所・お名前のほか、ふりがな・メールアドレスもご確認させていただきます。
何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
↓スマート変更登記については下記法務省資料をご参照ください。